目次
介護施設を運営するうえで、心配なのは信頼を失うリスクではないでしょうか。
特に、虐待や身体拘束などが施設内で発生してしまえば、信頼を失ってしまうだけでなく、利用者様やご家族に大きな精神的ダメージを与えてしまいます。
そうならないよう、慎重に対策を考えていきたいところです。
そこで、この記事では、高齢者で虐待を疑ったときの対応の流れや介護施設で虐待を防止するための方法を解説していきます。
施設でしっかりと利用者様の安全が守れるように、防止方法を把握し、利用者様やご家族が安心できる環境づくりをしていきましょう。
高齢者虐待の種類
厚生労働省「高齢者虐待防止の基本」によると、養介護施設従事者等による高齢者虐待は以下5種類が該当すると記載されています。
- ・身体的虐待
- ・心理的虐待
- ・性的虐待
- ・経済的虐待
- ・介護・世話の放棄・放任
各種類は具体的にどのような事例が該当するのでしょうか。ここからは、高齢者虐待に該当する5種類について詳しく解説していきます。
また、身体拘束も虐待に該当します。
身体拘束についても合わせて説明していきますので、ぜひご参照ください。
身体的虐待
身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることとされています。
身体にダメージを与え、日常生活に影響する可能性があるだけでなく、ご利用者様の心も傷つけてしまう行為です。例えば、以下のようなケースです。
- ・叩く
- ・蹴る
- ・故意に転ばせる
外傷が及ぶものだけでなく、故意に体を強く引っ張るなどの行為も身体的虐待に該当する可能性があります。利用者様の外傷が多い等、不自然に思うことがあったら慎重に調査を行うようにしましょう。
心理的虐待
心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこととされています。
日常的に行われていた場合、ご利用者様の心を傷つけ、精神的な疾患にかかってしまう可能性もあります。例えば、以下のようなケースです。
- ・差別的は発言をして傷つける
- ・大声で暴言を吐き、怖がらせる
- ・赤ちゃん言葉を使い子ども扱いする
- ・ご利用者様に対して嫌な顔をする
心理的虐待は線引きが難しく、罵声を浴びせる等のわかりやすい暴言だけではなく、赤ちゃん扱いやからかいの言葉なども該当します。
そのため、職員の慣れや元々の口の悪さ等を感じたら、指導するなどの対策が必要になってきます。
性的虐待
性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせることとされています。
性的虐待は、利用者様の体や心を深く傷つける行為です。例えば、以下のようなケースです。
- ・利用者様の体を不必要に触る
- ・性的な行為を強要する
- ・自分の裸体を不用意に見せつける
性的虐待は密室で行われることが多く、発見が難しい傾向があります。
疑わしい行動や報告を把握したら、慎重に調査していくことが大切です。
経済的虐待
経済的虐待とは、高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ることとされています。
利用者様の大切な財産を不当に扱うということは、尊厳を踏みにじる虐待行為に該当します。例えば、以下のようなケースです。
- ・利用者様のお金を盗む
- ・認知症等正当な判断ができない利用者様に対して「お金がほしい」と頼み込む
経済的虐待と言えば、横領や窃盗のみと思われがちですが、実は、何かしらの理由で正当な判断ができない利用者様に対して、金銭を要求する行為も経済的虐待に該当します。
介護・世話の放棄・放任
介護・世話の放棄や放任とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ることとされています。例えば、以下のようなケースです。
- ・巡視が必要なのにしない
- ・コール対応を行わない
- ・トイレに行きたいと言われても連れて行かない
介護や世話の放棄・放任は、人手が足りなかったり、職員の意欲が低下していたりしても起こりやすいため、特に注意が必要です。
身体拘束
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束は「本人の自由を制限すること」であると記載しています。身体拘束とは例えば、以下のようなケースです。
- ・立ち上がりができる方に立ち上がりをしないよう行動を制限する
- ・四肢を動けないように縛る
- ・オムツはずし等できないようにつなぎの服を着せる
身体拘束は、関節拘縮や筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生等の外的弊害を起こすだけでなく、認知症の進行や生活の質の低下など、さまざまなリスクを引き起こします。
利用者様の尊厳を傷つける行為であるため、防止していく必要があります。
介護施設で虐待を疑ったときの対応の流れ
介護施設で実際に虐待の報告を受けたときに、どのような流れで対応したら良いか迷う方もいるかもしれません。
ここからは介護施設で虐待を疑ったときの対応の流れを、神奈川県ホームページ「第4章 高齢者虐待や不適切なケアが 起こってしまった時は」の内容を引用しながら、解説していきます。
1.市町村に報告する
虐待が疑われたときには、市町村への報告は義務です。
ただし、すでに報告が済んでいる場合もあります。
虐待の疑い段階で報告の義務がありますので、速やかに行政に報告するようにしましょう。
2.該当職員に事情を伺う
該当職員に事情を伺いましょう。
ただし、該当職員に対し、いきなり感情的になってしまっては事情をうまく聞き取れない可能性があります。
冷静になり、状況やなぜしてしまったのか等の事情を丁寧に聞き取るようにしましょう。
3.現状確認をする
被害にあった可能性のある利用者様の状況を確認しましょう。
怪我はないか、精神的ダメージは受けていないかなどです。
また、客観的な証拠がないかもこのときに確認しておくようにしましょう。
例えば、防犯カメラに当時の状況が映っていないかなどです。
客観的事実と利用者様、該当職員の状況を確認して話を進めていくことが大切です。
4.周りの職員への聞き取りを行う
現状確認ができたら、周りの職員への聞き取りを行います。
当日様子をみていた人はいないか、また、報告を受けている以外の虐待の事実はないかなどを確認するようにしましょう。
聞き取りを行った内容を安易に口外してしまうと、職員間のトラブルが起こる可能性もあるので、聞き取りでわかった情報は慎重に管理することが大切です。
5.再発防止策の検討をする
ある程度、聞き取りや事実確認が済んだら、再発防止策を考える時間を設けましょう。
再発防止策は主任や管理者、生活相談員等を交えて行うのが良いでしょう。
なぜ起こってしまったのかを整理し、今後の防止に備え、具体的に実施していくべき内容をまとめます。内容がまとまったら、施設内の職員に必ず共有することが大切です。
共有方法は、書面だけでなく、口頭説明をする場を設けると、より認識のずれが防げるかもしれません。
6.利用者様家族への謝罪と説明を行う
利用者様のご家族に謝罪と説明を行います。
事実を伝え、それに対する再発防止策も提案しましょう。
ご家族にとって、虐待を受けるということは辛いことです。
事実をお伝えし、丁寧に謝罪するようにしましょう。
また、再発防止策はより具体的に、また実施可能な内容を伝えることが大切です。
介護施設で虐待を防止するための方法
虐待が起こってしまえば、利用者様へ身体的・精神的ダメージを与えるだけでなく、本人やご家族の信用も大きく失ってしまうことになります。
そうならないためにも、予め虐待防止に備えて、対策をしていきたいところです。
そこで、ここからは介護施設で虐待を防止するための方法を紹介していきます。
虐待防止マニュアルを作成しておく
まずは、施設内で虐待に対しての認識を揃えていくことが大切です。
虐待はしようと思ってするのではなく「これくらいいいだろう」の積み重ねで起こることが多いです。
そのため、明確に「この行為は虐待に該当する」というものを明記しておくことが重要になります。
マニュアルには、虐待に関する禁止事項や気を付けるべきポイント、なぜ虐待がいけないのかなどを記載すると良いでしょう。より具体的な事例を挙げておくと、職員が理解しやすいかもしれません。
虐待に関する研修を行う
虐待を未然に防ぐために、虐待に関する正しい知識をつけておくことも大切です。
職員が虐待に対して正しく認識をしていて、また防止策を知っていることで、各職員が自発的に防止に向けての対策を意識するようになるからです。
また、高齢者虐待防止の推進は現在義務化されており、委員会や研修の開催をする必要があります。
研修の中に施設でありがちな場面を含め、具体的な対応策を提示していくのも良いかもしれません。
研修が終わった後は職員に感想文を書いてもらい、次回の研修に活かしていきましょう。
職員のストレスケアを行う
職員の日々のストレスケアを行うことも大切です。
虐待は、職員の慣れや心の余裕がないときに発生する傾向があります。
気持ちが緩んだり、逆に起伏が激しいときにはイライラしたりと、仕事に対して集中できないことで利用者様に対しての扱いが雑になり発生してしまう可能性があるからです。
具体的にストレスケアとは、以下のようなフォローになります。
- ・ストレスチェックを行う
- ・職員専用の相談窓口を設置する
- ・人間関係や仕事の悩みで相談を受けたら丁寧に対応する
シフト作りを工夫する
虐待防止のために働きやすくなるような組織改善も必要です。
虐待は、介護現場の人手不足も原因の一つとなっています。
マンパワーがなくなると、一人に対しての負担が大きくなり、疲れやイライラから正常な判断ができなくなる可能性があるからです。
また、虐待は職員1人体制の勤務の際に起こりがちであるため、なるべく1人の時間を作らない工夫も大切です。
そうはいっても、介護業界の人手不足は慢性的な課題であり、人材の確保は難しいかもしれません。
そこで、おすすめなのがシフトの改善です。
特に多忙な時間帯に、職員が少なくならないようなシフト作りをしていくと良いでしょう。
一からシフトを作ることに負担を感じる人は、AIがシフト作りをしてくれる介護ソフトの導入を検討してみるのも手です。
さまざまな方法で組織や環境の改善を図っていきましょう。
まとめ
介護施設での虐待は、該当の利用者様やご家族はもちろんのこと、働く職員の士気が下がったり、地域の方々の信用を失ってしまう行為ですので、ぜひ防止していきたいところです。
施設内でできることをピックアップし、今からしっかりと対策を考えていきましょう。
対策を行うことで、職員も働きやすくなり、利用者様やご家族にも安心感を与えることができます。
虐待の防止をしっかりと行い、ご利用者様や家族との信頼関係を構築していきましょう。
<出典>
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」
厚生労働省「高齢者虐待防止の基本」
神奈川県ホームページ「第4章 高齢者虐待や不適切なケアが 起こってしまった時は」